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自賠責保険

執筆者の写真: Wave WaveWave Wave

自賠責保険とは自動車事故による人身事故において、被害者を救済する為の保険で、

自動車損害賠償保障という法律に基づき、全ての自動車に義務付けされた保険です。

強制保険で車検の際に自動的に加入させられています。


この保険で支払われるのは、人身事故による損害に限られ、物的損害は対象になりません。


尚、自賠責保険では支払いの上限があり、120万とされています。


 ①時効

  加害者請求

 (加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書

  その他の必要書類を提出して請求するのが〔加害者請求〕です。)

  被害者もしくは病院等に支払った日の翌日から、3年以内


  被害者請求

  平成22年3月31日以前に発生した事故

  ・事故の翌日から2年以内

   (後遺障害は症状固定の翌日から、死亡の場合は死亡日の翌日から2年以内

  平成22年4月1日以降に発生した事故

  ・事故の翌日から3年以内

   (後遺障害は症状固定の翌日から、死亡の場合は死亡日の翌日から3年以内


 ②ひき逃げ・無保険車・盗難車による事故

  これらにより加害者側から賠償を受けられない場合、 政府の保障事業制度

  (上限120万まで)を受ける事もできます。

  医師の診断書、警察への届けが必須。

  治療費の請求に関しては、どこの損害保険会社でも受け付けてくれますが、

  詳細は各損保会社に確認しましょう

  治療に関しては、ご自身の健康保険もしくは、労災保険を使用します。


 ③自賠責保険から支払われるもの

  治療費・慰謝料・交通費・休業補償・入院費・入院諸雑費・看護料・義肢

  ・義足費・文書料・葬儀費

  上限は120万円ですが、過失割合により減額されます。<過失相殺>


 自賠責は対人保障であり物損に対する保障は一切ありません。

 

 慰謝料・・入院、通院、1日につき ¥4,200

      保険会社では¥8,400まで認めている。


     仮に 1ヶ月 12日間、通院すれば 8,400 x 12=¥100,800

     治療期間が 1月1日〜1月31日  計31日間であれば

     4,200 x 31=¥130,200 

     この場合どちらか安い方の¥100,800が慰謝料として支払われます。


     治療期間が20日であれば ¥84,000。実治療日数よりやすくなり

     ¥84,000を慰謝料として受け取ることになります。


 休業障害・・1日、¥5,700とせれています。

       ただし、立証資料などでその金額を超えることが明らかであれば

       1日、¥19,000まで実費が支払われることがあります。

       休業日数=実治療日数 で計算されます。

       家事事業者は実治療日数のおよそ2倍まで認められるようです。

       ギプス等の固定期間は実治療日数として扱われる様です。

       無職者の場合は認められません。


任意保険・後遺障害その他については次回


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