交通事故における任意保険の取り扱い
- Wave Wave
- 2019年7月22日
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更新日:2019年7月23日
、自動車、ガードレール、壁、などの物損が任意保険から支払われます。※120万円分は自賠責保険から支払われ、それを超えた部分が任意保険から支払われます。
基本的に修理費が損害賠償額となり、修理不能の場合は、被害車両の被害時における、
評価額=交換価格が賠償額として支払われます。
車両自体の事故時に起きる評価額を上回る賠償額が支払われることはありません。
つまり修理費が車両評価額を超える場合は車両評価額のみが支払われることになります。
①自損事故
自ら、電柱などにぶつかってしまった場合、任意保険から賠償金が支払われます。付帯契
約に車両保険、人身傷害保険など様々な契約項目があり一概に言えませんのでご自身の契
約を一度確認し必要な項目をご自身で判断し、選択していきましょう。
車の運転する家族・時期・頻度・距離などの環境や、頻度により必要な項目も変わります
ので最適な契約を今一度考える機会を作りましょう。
②好意同乗者
好意同乗者とは加害者の車に同乗していた他人。
他人=夫婦、親子以外の者ではありません。
加害車両の保有者、運転者、運転補助者以外の人のことを指します。
<運転補助者=助手席などで車の誘導をする人>
保有者の妻が車を運転中に同乗していた保有者である夫が負傷した場合、夫は他人とはならず、自賠責の対象となりません。=好意同乗者とはならない。
保有者である夫の運転によりその妻が負傷した場合、好意同乗者としての他人となり自賠責の対象となります。
③後遺障害
事故により回復が困難と認められる障害で、労働能力や日常生活に支障があると判断される場合が後遺障害です。(概ね、事故後6ヶ月を超えるような症状がある場合。)
診断書は医師が作成し、料率算出機構が等級を決定します。
支配限度額
①神経系統機能、精神、今日腹部臓器の障害を残し介護を必要とする場合
常時介護要の場合
(第1級)4,000万円(植物状態など)
随時介護用の場合
(第2級)3,000万円(植物状態など)
(植物状態・・呼吸・循環・消化機能は正常に近いが、意思の疎通や自力での移動・食事・排泄ができず、目で物を追っても認識せず、声は出すが意味のある発語ができない状態)
②上記以外の後遺障害
1級=3,000万円・2級=2,590万・・・14級=75万円(痺れ等は14級に該当します。)
症状固定後の治療費は通常認められません。
ただし、悪化を防ぐための保存的治療として認められた判例はあります。
1回目のブログから書いていますが、あらゆる場面で、法的根拠と主張を行うために、医師の診断書が必要になってきますので、最低でも月に2日ぐらいは通院しておくことが懸命です。
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