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交通事故での初期の対応と請求について−2

執筆者の写真: Wave WaveWave Wave

更新日:2019年6月28日

②転院してきた場合

   初検時と同じく必要な内容全てを問診などの時に伝え施術を受けます。

  医師の同意のもとで施術を受ける場合は、当然医師の診断した傷病名

  と同じ部位の施術を行います。

 

★あらゆるケースを想定して対策を

  最寄りの警察署へ患者さんが事故報告書と診断証明書(整骨院では施術証明書)

  を提出します。必須事項です。


  人身事故なので、診断書の提出が必要です。   でなければ、自賠責保険(自動車賠償責任保険)の対象になりません。   柔道整復師の施術証明書でも受けてくれるところもあります。ただ、警察署

  によっては柔道整復師の施術証明書だけでは受理はするが、医師の診断証明書

  を合わせて提出することを求められる事もあります。


  軽微な外傷で、2週間以内に治癒してしまう症状であれば施術証明書だけでも

  認められるようですが、いつ治癒するかなど分かりませんし、2週間で治癒に

  至ったケースは今までありません。=医師の診断書が必要。

  という事になります。


  交通事故では日常生活上の怪我と異なり、想定外の角度や強いの衝撃を受けて

  いるケースが殆どです。   場合によっては想定外の神経症状や頸部などの場合、長期の倦怠感・疼痛を残す

  可能性も多々あります。

  

  また、どのような軽微な症状でも後に裁判になる可能性も十分に考えられます。

  その場合、医師の診断証明書は重要な"当に証明"となります。

  上記の通り 初期に医師の診断を受け、診断証明書を発行してもらいましょう。

  更に、整骨院で治療を受ける場合でも定期的に医師の診断を受け

  (最低2週間に1回程度)症状を訴えることも重要でしょう。

  これも、裁判などになった際に有利にするための対策です。

  病院と整形外科を並行して受診すること自体には何の問題もありません。

  ただし、同日にクリニックと整骨院を受診しても施術内容が重複する部分に

  おいては自賠責請求できません。


  損保会社 T社に確認したのですが、電療、後療などクリニックで行なって

  いない療法に関してはその部分のみ損保会社に請求できる。

  ということなのでクリニックで行わない損保に請求できる施術のためなら

  同日でも通院は可能です。 ※請求は整骨院が行い報酬となる部分です。


  次回は自賠責保険について


  私自身も知らないことは沢山ありその都度調べ、確認しなければならない事

  が沢山ある事をご了承お願いいたします。


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